公務員の年金制度の変更について
公的年金制度は、国民全体の連帯による世代間扶養のしくみによって終身にわたる確実な所得保証を行い、国民の老後等の生活設計の柱としての役割を果たしています。長期的な制度であるため、社会・経済の変化を踏まえ、年金財政の健全性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行うこととされています。
地方公務員における非常勤職員の占める割合は25%近くある団体もあり、業務の円滑な遂行に欠かせない存在となっています。
一定要件を満たす非常勤社員に対して、これまでの年金制度等改正により厚生年金・健康保険の適用拡大が行われてきましたが、地方公務員共済組合の加入対象となっていないため、これらの非常勤職員と常勤職員の間で、適用される被用者保険制度が異なる状況となってしまいます。
常勤職員との均衡等を考慮し、非常勤職員の処遇改善を行う観点から、今回の年金制度改正法により、国家公務員共済制度とも足並みを揃え、厚生年金・健康保険の適用対象である非常勤職員に対して、地方公務員共済組合の組合員とし短期給付・福祉事業を適用する改正が行われます。
社会保険適用拡大とそれに伴う対策について
2022年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます。適用拡大の該当対象企業は従業員数101人~500人の企業であり、対象者は上記企業で働くパート・アルバイトの方の内、下記に該当する方です。
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(※週所定労働時間が40時間の企業の場合)
契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
※契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、
なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とします。
・月額賃金が8.8万円以上
基本給及び諸手当を指します。ただし残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
※休学中や夜間学生は加入対象です。
出典:社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
(2021年10月6日に利用)
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